2020-05-14 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
○武田良介君 タクシー労働者の皆さんが雇調金を使う場合にも、六割という話が以前ありました、今拡充という話ありますけれども。事業者の方は一〇〇%出すというふうになかなかならないという実態もあるやに聞いておりますけれども、私はやっぱりしっかり補償される、一〇〇%補償されることが望ましいというふうに思いますけれども、その点、厚労省、どういう認識でしょうか。
○武田良介君 タクシー労働者の皆さんが雇調金を使う場合にも、六割という話が以前ありました、今拡充という話ありますけれども。事業者の方は一〇〇%出すというふうになかなかならないという実態もあるやに聞いておりますけれども、私はやっぱりしっかり補償される、一〇〇%補償されることが望ましいというふうに思いますけれども、その点、厚労省、どういう認識でしょうか。
○武田良介君 紙だけではなくて日常的にお付き合いもあるんだというお話だったかと思いますけれども、実際には、タクシー労働者が解雇されるという状況が現実に起こっているわけであります。この状況を放置したらタクシー労働者は生きていけない、生活できないという声がどんどん上がっておりますし、業界全体にとっても非常に大きな打撃になるんじゃないかと。
タクシー労働者の方たちは歩合制で働いておられます。その収入減というのは大変大きなものがある。会社も窮地に立たされております。赤羽大臣、労働者への直接支援も必要だと思いますし、抜本的な支援強化、必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
こういう思い切った支援策が求められているということを私は強調をしたいというふうに思いますし、タクシー労働者の方の中にも、嘱託の形で働いているという方もいらっしゃれば、あるいは個人タクシーをやっておられるという方もいらっしゃって、いろんな方がいる中で皆さんの生活をしっかりと守っていくと、そういう思い切った支援策を重ねて求めたいというふうに思います。
私、今考えておりますのは、このタクシー労働者のような歩合制で働いておられる、そういう労働者に現行の休業手当で生活が守れるのだろうかということであります。
この間、国は、行き過ぎたタクシー規制緩和を是正し、タクシー労働者の賃金、労働条件を改善するために、二〇〇九年六月にタクシー特措法、二〇一三年十一月にその改正法と二度にわたる緩和抑制策を成立をさせてきましたが、いまだもって改善の兆しは見えておらないということでございますけれども、そういう中にあって、またライドシェアという問題が出てきておるということでございます。
顧客からのハラスメントに苦しむタクシー労働者、そして患者からのハラスメントに悩む看護師、就職試験のセクハラ質問で心が折れてしまった大学生、さまざまな苦しみを持つ方々をどう救えるのか、実態から出発したハラスメントの定義を行うべきと考えます。 次に、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものという要件もあります。
二〇〇七年には、NHKの「クローズアップ現代」でタクシー労働者の労働条件の劣悪な状態というのが報道されました。そのような社会問題化した報道等を受けて、二〇〇九年にはタクシー適正化特措法というのができて、台数をまた削減しようという流れになってきたわけです。この際には、行き過ぎた規制緩和、市場の失敗ということを国側も認めて、二〇〇九年にタクシー適正化特措法ができたわけです。
その後、さまざまな規制の緩和といった形で、タクシー事業またタクシー労働者、ドライバーの方々の雇用は非常に壊されてきました。
タクシー労働者の生活というのは本当に大変なんですよね、給料も低くて、過当競争で、会社の経営も大変だと。タクシーに乗ると、高齢者が多いんですよね。話を聞くと、給料が低いから、子育て中の若い人ではタクシーの乗務員をやっていられないというわけですよ。
みんなで支え合うという本来のあり方から外れると思うんですけれども、自主免許返納者の割引をタクシー労働者の負担にさせることはあってはならない、こう思うんですけれども、どうでしょうか。
東京のタクシー労働者は、今でも年収約三百九十万円。ほかの産業に比べて三百万円も低く、しかし労働時間は二百七十時間も長い。こういう現状が初乗り値下げで更に悪化することが懸念されます。値下げが過当競争をもたらし、賃下げやあるいは長時間労働につながる、安全な運行にも影響を与え得る問題だと考えます。 利用者の安全、安心を維持できるのかどうか、国交省にお尋ねをいたします。
たるものですが、タクシーって一つの町に二台あるか三台あるかで、たまに列車が来たりしますともうタクシーゼロみたいなことはあるわけで、そこにおいて、当該地域におけるそういうタクシー業等々を営む方々ときちんと協議をした上でやるかやらないかということを決めるものであって、これは白タクを認める法案だというふうに私どもとしては全く認識をしておりませんし、超党派で御議論なりタクシーの減車を行っていかないと、これはもうタクシー労働者
○政府参考人(大西康之君) タクシー労働者の労働の実態についての御質問でございます。 平成二十四年で、まず労働時間でございますけれども、二千三百六十四時間という具合になっておりまして、全産業の労働者と比べて二百二十八時間長いという結果が出ております。
規制緩和以降のタクシーをめぐる事業環境の悪化と、それに伴うタクシー労働者の賃金、労働条件の著しい低下を見たときに、今回の公正取引委員会の処分は甚だ疑問であります。 二〇〇九年には、当時、国土交通委員でもあった羽田大臣も質疑、採決に加わって、タクシー事業適正化・活性化特別措置法が成立、施行されました。お手元の資料の二枚目に法律の概要を付けています。
○渕上貞雄君 タクシー労働者の労働時間は全産業平均よりも一・一倍長い二千三百八十八時間と長時間労働にあり、厚生労働省が示しているいわゆる過労死基準を超えている労働実態にあります。しかし、年収は全産業平均よりも二百二十万以上も低いという実態にあります。このような労働の解消が今何よりも求められていると思います。
大体、タクシー労働者の年間総実労働時間の推移を見ましても、やはり先ほども議論がありましたように、全産業労働者平均の労働時間と比べても、二百四十時間も多いわけですよ。そこに象徴的にあらわれているということを見なくちゃなりませんよ。 MKの資料を配付しましたが、一番下の賃金支給額試算表という欄をごらんください。
やはりそういう認識では、タクシー労働者の血の叫びが私は理解できないと思うんです。 大体、いつも例に出す福祉タクシーだとかそういうサービスなどというのは、規制緩和しなければできないことだったのか。だって、これは複数運賃でいうならば、一九九四年からMKタクシーが低運賃で参入している。
とりわけ、タクシー労働者の労働条件の問題というのは極めて重要な問題で、私ども、これ以上労働条件の悪化が続いていくことになれば、タクシー産業自体が崩壊しかねないというぐらいの危機感を持っているわけです。そういう意味では、ここを全面的に改善するための措置というのが当然必要になるというふうに考えているわけです。
したがって、タクシー規制緩和から既に十二年が経過しているわけでありまして、その間長年にわたって、私どもタクシー労働者は辛酸をなめさせられてきたというふうに感じております。 規制緩和以降のタクシーの実情については多くを繰り返す必要はないと存じますけれども、端的に表現すれば、良識あるまともな企業が行き詰まり、運転者の生活が破壊され、そしてタクシーの交通事故が急増したと言えると思っています。
○今村参考人 タクシー労働者の賃金は出来高払い制の賃金でありますから、本人がどれだけの売り上げを獲得できるかどうかということ自体が、賃金が上がる、下がるということになるわけであります。 売り上げの中身というのを見る場合にやはり一番重要なことというのは、その地域の供給状態がどういう状態なのか。かつて、例えば東京なら五二%の実車率でありましたが、今は四〇%を切っております。
さて、私は、一九八八年から今日までの二十一年間、自交総連の書記長としてタクシー労働者の暮らしと権利を守る運動に携わってまいりました。 一九九二年の第三次行革審答申に端を発した規制緩和問題では、それがタクシー労働者の人間らしい生活と労働を危うくするばかりか、安心、安全な輸送を左右する重大問題であることを訴え、さまざまな運動に取り組みました。
とりわけタクシー労働者にとっては、自分ではいかんともしがたい産業構造あるいは雇用構造、賃金体系といったものがこのタクシー業界にはございまして、それのすべてのしわ寄せが労働者に来るという構造になっている、これはもう間違いないと私は思うんですね。
タクシー労働者の問題でも何回も議論しましたよね。まあ、大臣のときに私がやったかどうかというのはありますけれども、私は一貫して言ってきましたよ、これほどの給料では暮らしていけないと。そして、そういう中で、今度は賃上げを理由に、今までとは違って賃上げするんだということで国交省自身が値上げを認めてきたわけですよね。やってきたわけですよ。
タクシー労働者の賃金は歩合給ですので、売上げが下がると賃金も自動的に下がると、よって、増車すればするほど会社としては総売上げを確保することができて、需要がないのに増車が続くというのは規制緩和の当然の結果だと言えると思うんですね。やはり、重要なのは車両規制と歩合給問題。
○渕上貞雄君 タクシーの長時間労働、賃金問題については先ほどの答弁でも明らかになりましたが、タクシー労働者の非常に厳しい労働環境にあることについての認識が一つ。もう一つは、やはりタクシー運転手さんの賃金体系全体にかかわってどのような認識をされているのか、お伺いいたします。
事故件数は〇三年から〇五年の間で二万七千件を超えて高どまり、タクシー労働者の低賃金は大問題としてメディアでも取り上げられるほどであります。先ほど大臣もお話あったように、〇五年の所得は三百二万円で、年間所得でいいますと、九一年をピークに減少していまして、全産業平均の五五%しかない。労働時間は二千四百時間を超えるといったひどい実情です。
タクシー労働者の労働実態について申し上げるならば、平成十八年の年間の総実労働時間、これにつきましては二千四百十二時間でございまして、全産業と比べまして二百四十時間長くなっております。また、年間の賃金でございますけれども、これは三百二十八万円でございまして、全産業と比べまして百六十一万円少ないという状況でございます。